法人化のメリットを一部動画で解説
会社設立・法人化(法人成り)による節税メリット~給与所得控除
個人事業主の場合と法人化して役員報酬をもらう場合で、課税対象となる所得にどういう違いが生じるのかを事例で比較しながらお話ししています。
会社設立・法人化(法人成り)による節税メリット~所得の分散
所得税は所得が大きいほど税率が上がる仕組みになっているため、たとえば家族単位で考えた時に、夫一人で所得1,000万円よりも、夫の所得が600万円で妻の所得が400万円の合計1,000万円のほうが、それぞれの税率が下がり課税される税金が少なくなりますよというお話しです。
個人事業主で青色事業専従者給与を適用する場合と、法人化(法人成り)する場合の違いについてもお話ししています。
法人化(法人成り)とは?
法人化(法人成り)とは、いままで個人事業を行ってきた個人事業主が、会社を設立し設立後はその事業を法人として行なっていくことをいいます。
つまり、
個人として仕事を受注し、個人として仕事をし、個人としてお金を得る、これらの行為がすべて法人に成り代わるわけです。
個人事業主はどういうときに法人化(法人成り)をするのか?
個人事業主が法人化(法人成り)するタイミングは、個人事業主の個々の状況に応じて様々な判断基準がありますが、下記のメリットデメリットを総合的に判断してメリットのほうが大きい場合に、法人化を検討するケースが多いです。
法人化(法人成り)によるその他の節税のメリットをさらに詳しく
所得控除
個人事業主が事業専従者として妻や子供に給与を支払っている場合、配偶者控除や扶養控除の適用はできませんが、法人化(法人成り)をした場合には、配偶者控除や扶養控除を適用することが出来るケースがあります。
退職金
退職金は給与と比べて、かなり手厚い税制上の優遇があります。
個人事業主の場合は退職金を使った節税はできませんが、法人であれば退職金を使った節税が可能です。
役員社宅
個人事業主の場合は、事業として全く使用していない住居の家賃は費用にできません。
しかし法人の場合は、法人名義で住居を借りて社宅として使用することで、費用にすることができます。
出張手当
出張手当をうまく活用することで大きな節税効果が期待できます。
個人事業主の場合は出張手当を使った節税はできませんが、法人であれば出張手当を使った節税が可能です。
生命保険料
個人事業主の場合、支払った生命保険料を必要経費にすることができません。
(最大で12万円の生命保険料控除を受けることはできます。)
法人の場合、契約内容によっては保険料の全額を経費にすることができます。
欠損金の繰越控除
その事業年度に損失が発生した場合、その損失を翌年度以降の利益と相殺することが出来ます。この制度を欠損金の繰越控除といいます。
個人事業主の場合、欠損金は3年間しか繰越すことができません。
法人の場合、欠損金は9年間繰越すことができます。
消費税
個人事業者が法人化(法人成り)して資本金1000万円未満の会社を設立すると、個人事業と法人は別人格になるので、個人事業時代とは別にさらに最大で約2年間消費税の免税事業者になることができます。
決算期変更による対策
個人事業主の場合、税金の計算期間は1月1日から12月31日と決まっているので、個人事業主の都合で税金の計算期間を変更することは出来ません。
法人の場合、決算期変更の手続をすれば税金の計算期間を変更することができます。
例えば、利益が出すぎてしまうことが前もってわかっているようなときは、法人であれば決算期変更することで対策が可能になります。
法人化の節税以外のメリットをさらに詳しく
会社にすることによる社会的信用の向上。
法人でないと取引をしないという会社があります。
また、信用できる会社かどうか調べる場合、登記の情報を見て判断することがあります。
株式会社や合同会社は有限責任
個人事業主は無限責任ですので、個人事業の借入金返済ができなくなった場合には、個人の財産を処分して債務を支払わなければなりません。
株式会社や合同会社は有限責任ですので、法人の借入金返済ができなくなった場合であっても、個人の財産を処分してまで返済する義務はありません。
事業承継
個人事業と比較すると法人のほうが事業承継をスムーズに行うことができます。
法人化のデメリットをさらに詳しく
会社運営コストが増す。
会社設立を設立する場合、登録免許税や定款認証など実費だけでも20万円はかかります。
また法人の場合、決算書(法人税申告書)は個人事業よりも複雑になるため、自分での申告は難しく専門家へ依頼する必要が出てきます。
登記手続きが必要になる。
会社の本店所在地を変更した場合、代表取締役の住所を変更した場合、資本金の額を変更した場合、取締役を変更した場合など、法務局に登記手続きをしなければいけません。
実費だけでも数万円の実費が発生します。
会社のお金と個人のお金を区分する必要がある。
個人事業の場合、生活費を自由に引き出すことができます。
法人の場合、社長は会社から役員報酬という形で報酬をもらうことになります。
個人事業と異なり、自由にお金を引き出すことはできなくなります。
個人事業主の法人化適性診断
個人事業主の法人化適性診断では、個人事業主のまま事業を行った方がよいのか、法人化して会社設立をした方がよいのか、お客様の現状や将来の展望をお聞きしながら診断します。
事務所概要
【事務所紹介】
中野克美税理士事務所
〒105-0014
東京都港区芝3-40-4
三田シティプラザ5階
【代表者プロフィール】
中野 克美(なかのかつみ)
昭和51年生まれ
埼玉県川口市出身
税理士/宅地建物取引士/
早稲田大学卒業後、税理士業界に勤務。
税理士登録後は80 人規模の税理士法人のパートナーに就任し、 責任者として支店の新規出店、会社設立サポート、日本政策金融公庫からの資金調達サポート、経理合理化などの業務に携わる。
独立後は、資金調達や経理合理化などスタートアップの支援に日々取り組んでいる。
アクセス
ごあいさつ
私は2014年3月に税理士事務所を創業しました。
創業してから丸2年が経過しました。
世の中に数多くの税理士事務所がある中で、なぜ私が創業する必要があったのか?
私が創業した理由は 「お客様である社長さんと同じ視点で話がしたかったから」 この一言に尽きます。
立ちはだかる壁に立ち向かっては乗り越え、 また立ちはだかる壁に立ち向かっては乗り越え、 壁に立ち向かっている間はしんどいです。
開業することに対する不安や悩みは、業種は違えど同じ経験者として理解しているつもりです。
創業後の試行錯誤を通じて経験したことをお客様にフィードバックできるこの仕事が私はとても好きです。
これからもお客様とともに経営者として歩み続けたいと思っています。